今月のコラム - 安全確保も適材適所が必要!?
梅雨入り・・・雨の多い季節で湿度も高い=火災の広がり減少で一安心!?こんな時にこそ、火災予防対策の確認を! 新築での「火災報知器」の設置が、法律で義務付けられたのは平成16年10月1日・・・すでに5年近くも経っています!? そして既存住宅(すでに生活している住まい)では始まりつつありますが、完全に義務化されるのが「平成22年4月1日」(東京消防庁管轄地域)。 なんと、1年以内に義務化! そして「火災報知器」にも種類があるのはご存知ですか!? 「煙式(光電式)」という火が発生した際、「煙」が警報器に入ったのを感知して火災を知らせるため、より早い対処が可能で1番設置の需要があります。 台所での調理やたばこの喫煙などの火災以外の「煙」が発生する場所では、警報器の周囲温度が一定の温度に達すると作動する「熱式(低温式)」がオススメです。 ただ、煙式の火災報知器での誤作動例としては、台所以外でも浴室付近に設置して、お風呂上りの湯気に感知すること。 ホコリや虫が入った時などがあります。 換気扇やエアコンの吹き出し口付近からは 1.5m 以上離しての設置や、壁の場合は、警報器本体が天井から 15~50cm 以内。 天井の場合は、警報器の中心が壁から 60cm 以上離すなど・・・台所以外の部屋でも設置の際には注意が必要です。 また、火災以外にガス漏れなどを感知して作動する「複合型」や、高齢者や耳の不自由な方のために「光」を発する機器もあります。 設置場所や作動内容により、機種が異なるのでよ~く検討してくださいね! また、設置の際には、信頼のできる業者に相談を!! 問い合わせやご意見・・・当社、大歓迎です♪ 豊島工務店 コラム
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